つくば市マンション連絡会規約


 (名称)

1条 本会は、つくば市マンション連絡会という。

 

(目的)

2条 本会は、つくば市内に所在するマンション管理組合、区分所有者及び居住者等の相互協力のもとに、組合運営と建物の維持管理、建物周辺地域の住環境に係わる情報交換並びに知識の向上に努め、もって問題解決の方法を見出し、管理の適正化を図るとともに、行政機関等と連携し良好な住環境の確保と居住者の生活の向上等に寄与することを目的とする。

 

(活動)

3条 前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

1 マンション管理組合、区分所有者及び居住者等、会員相互の情報交換と問題解決の支援

2 マンション管理・運営を適切に行うために必要な調査及び資料の整備

3 マンション管理会社、大規模修繕工事、法令改正等の情報収集及び提供

4 講演会、セミナー、見学会等の開催

5 他のマンション連絡会との情報交換会等の実施

6 その他、目的を達成するために必要な活動

 

(会員)

4条 本会の会員は次の通りとする。

1 正会員  個人会員 つくば市に所在するマンションの区分所有者ならびに居住者

      団体会員 つくば市に所在するマンションの管理組合

2 賛助会員 本会の目的に賛同する個人又は団体

 

(会費)

5条 本会の運営に要する経費にあてるため、会費は次の通りとする。

(1) 正会員  個人会員 年間1,000/

      団体会員 年間3,000/

(2) 賛助会員 賛助会員(個人) 年間1,000/

賛助会員(団体A(管理組合)) 年間3,000/

賛助会員(団体B(事業者))  年間5,000/

2 第1項の規定のほか、会費の徴収方法等については別に定めるものとする。

 

(入会及び退会)

6条 本会の会員になろうとする者は、会長に入会申請書を提出し、理事会の承認を得るものとする。

2 会員として入会の承認を受けた者が、納入期限までに納めるべき会費を納めない場合は、理事会はその入会を取り消すことができる。

3 本会から退会するときは、会長に退会届を提出する。

4 会費を1年以上滞納した場合は、退会したものとみなすことができる。

 

(会員の禁止事項)

7条 本会の会員は、本会の活動に関係する場所で、特定の営業活動、宗教活動、政治活動をしてはならない。

 

(役員)

8条 本会を運営するために次の役員をおく。

(1)会長 1

(2)副会長        2

(3)会計 1

(4)事務局長      1

(5)理事 5名以上9名以下(会長、副会長、会計、事務局長を含む)

(6)監事 1

 

(役員の選任)

9条 理事及び監事は、総会において正会員のなかから選任する。

2 会長、副会長は、理事の互選により理事のなかから選任する。

3 会計、事務局長は、理事会において理事のなかから選任する。

4 理事と監事は相互に兼ねることはできない。

5 理事及び監事が、辞任等により欠員を生じたときは、後任を理事会で補充することができる。

 

(役員の任期)

10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 会長の再任は連続して2期を限度とする。

3 補充の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第1項の規定に係わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

 

(役員の職務)

11条 会長は、会を代表し、本会の業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。

3 会計は、本会の金銭等の保管及び経理を行う。

4 事務局長は、本会の運営に係る連絡調整を行い、本会の事務全般を統括する。

5 理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき本会の業務を執行する。

6 監事は、本会の業務及び経理の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。また、理事会に出席し、本会の運営において必要と認めるときは意見を述べることができる。

 

(総会)

12条 本会の総会は、正会員によって構成する。ただし、正会員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

2 議決権は、正会員の加入口数1につき、議決権1とする。

3 総会は、通常総会及び臨時総会とする。会長は、通常総会を毎年1回新会計年度開始以後3か月以内に招集しなければならない。

4 総会では、予算、決算の承認、規約の制定又は改廃、役員の選出等、会を運営するための重要な事項を議決する。

5 会長は必要に応じて、理事会の決議を経て、臨時総会を召集することができる。

6 監事は、本会の業務の執行及び経理の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

7 正会員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる正会員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、会長はその請求があった日から6週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

8 総会は、議決権総数の半数以上を有する正会員の出席をもって成立する。ただし、委任状による議決権行使を認めるものとし、委任状はこれを出席とみなす。なお、委任状の場合の代理人は正会員でなければならない。

9 総会の議事は、出席した正会員の議決権の過半数でこれを決する。

10 規約の改廃、会の解散等、特に重要な事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、正会員総数の過半数及び議決権総数の過半数で決する。

11 総会の議長は、会長が務める。

 

(総会の開催、召集)

13条 会長は総会を招集するときは、会員に対し適当な期間をもって必要事項を記した通知を発しなければならない。

 

(理事会)

14条 理事会は理事をもって構成する。

2 理事会の議長は会長が務める。

3 理事会は理事の半数以上の出席がなければ開くことができず、議事は出席理事の過半数でこれを決する。ただし、細則の制定又は改廃に関する議事は、出席理事の3分の2以上で決する。

4 理事会は次の事項を担任する。

(1)総会の議決した事項の執行

(2)総会に付議する議案の作成

(3)会員の入退会の承認

(4)本会の業務執行に関する事項

(5)本会規約の運用に必要な細則の制定又は改廃

 

(理事会の開催)

15条 理事会は次に掲げる場合に開催する。

(1)会長が必要と認めるとき。

(2)会長が総会を招集しようとするとき。

(3)過半数の理事が理事会の招集を請求したとき。

 

(会計年度)

16条 本会の会計年度は、毎年41日より翌年の331日までとする。

 

(予算、決算)

17条 本会の経費は会費及びその他の収入によるものとする。

2 会長は、毎会計年度の予算案を総会に提出し、その承認を得なければならない。

3 会長は、毎会計年度の決算案を監事の会計監査を経て、総会に報告し、その承認を得なければならない。

4 会計年度終了から予算成立の日までは、理事会の決議で前年度の予算に準じて執行することができる。

 

(分科会)

18条 本会の目的を達成するため、調査、研究、検討を行う分科会等を設けることができる。

 

(事務局)

19条 事務局はつくば市内におく。

2 事務局は、総会、理事会の議事録作成と本会の事務的業務を行う。

3 事務局には必要に応じ、事務の補助者をおくことができる。

4 事務局には会員の請求に応じて閲覧できるよう、会の運営に必要な書類、帳簿等を保管する。保管する書類、帳簿等は別に定める。

 

(規約外事項)

20条 本規約に定めのない事項が生じた場合は、理事会で協議し決定する。

 

(付則)

1.この規約は、本会の設立の日から施行する。

2.本会の設立当初の役員は、設立総会で選任する。

3.本会の設立当初の役員の任期は、設立の日から平成27331日までとする。ただし、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

4.本会の設立当初の事業年度は、設立の日から平成26331日までとする。

5.本会の設立当初の事業計画及び収支計画は、設立総会で定めるものとする。

 

制定:平成25317

改正:平成2661